
お仕事内容
2027年で蛍光灯は製造禁止になります
「水銀に関する水俣条約」にて、直管蛍光灯製造と輸出入を2027年末までに禁止することが決まりました。
なぜ禁止になったのか
蛍光灯に使われる水銀は水俣病と呼ばれる病気の原因になると言われています。水俣病は工場などの排出水に含まれるメチル水銀化合物を吸収した魚を人間が食べることによって起こった神経疾患です。「水銀に関する水俣条約」は現在では147の国と地域が加盟しています。
水銀の使用を規制する条約で、今回蛍光灯の製造や輸出入が禁止になります。
2027年末を過ぎても、すでに生産している在庫の販売は可能なので、しばらくは残ると思います。しかし、現在でも蛍光灯を製造しているメーカーは現在2社のみで、多くのメーカーがすでに製造を中止しています。購入できなくなるのは時間の問題です。
対処方法として
●直管型のLEDを購入する
直管蛍光灯と同じように使えるLEDの電気で、蛍光灯を使用していた器具に取り付けて使うことができます。ただし、機種によっては対応しないものも多く、工事をしないと使えない場合もあります。
また、大手メーカーでは照明器具自体の買い替えを推進しているため、そもそも商品数が少なく取扱をしている店舗も限られています。購入するのは大変で、使えないかもしれないリスクはありますが、今まで使っていた照明器具をそのまま使うことができます。
●照明器具ごと買い替え
蛍光灯を使用する照明器具は2020年前後に、ほぼすべてのメーカーが製造を中止しました。
現状では蛍光灯が使用できる照明器具はほぼ買えずに、LEDが埋め込まれた照明器具が主流となっています。結局のところ、照明器具ごと買い換えるのがおすすめです。
蛍光灯に比べて電気代が安くなりますし、調光調色機能がついているので、明るさや色味を自由に買えられます。無理に蛍光灯の照明器具を使い続けても数年しないうちに蛍光灯は購入が困難になるので、電気代などの観点から買い替えてしまうのもおすすめです!
水銀含有廃棄物の取扱いには許可が必要です
弊社ダストワークでは、蛍光管、器具の収集運搬、保管の許可をもって業務を行っております。
【価格】
※平均的蛍光管 30W~40W 直管・丸菅
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持込 200円/本
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回収 300円/本
他、大きさ形の違い、ワット数、器具など取扱いしておりますので、何なりとご相談ください。
静岡県沼津市西島町19-15
有限会社ダストワーク
電話 055-935-5935
(担当・後藤)
一般廃棄物(事業系)
飲食店、テナント、オフィス、アパート、マンションなどの一般廃棄物を回収します。
一般廃棄物の回収はダストワークにお任せください。
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定期回収は決まった曜日、決まった時間に店先等指定された場所に回収に伺います。
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また、粗大ごみなどの回収も行っております。
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自治会のごみステーションに出す場合は回収日、場所が決まっていますが、弊社ではお電話一本でお客様のご都合のよい日時に回収に伺います。(別途料金を頂くこともあります)
取扱い品目について
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可燃ごみ・資源ごみ・プラスチック
※小さなメモの紙やお菓子、ティッシュペーパーの空き箱などもまとめれば、資源ごみになります。
分別方法
燃やせるゴミ

など
資源ゴミ

など
その他(燃やせないゴミ)

など
回収容器
量や用途に合わせ、自由に選べます。 (リース契約)

生ゴミ専用

多目的BOX

鍵付きもあります
月額料金目安
※回収は、週2.3日又は、毎日回収を対応しております。
お客様により、それぞれ回収日数や排出量が異なりますので料金についてはお問合せください。
一般廃棄物として収集できないもの
引越・片付けごみなどは通常では回収できません。
家具類、家電類など粗大ごみは別回収となります。
回収を希望される場合は、事前にご連絡ください。
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、タイヤ、自転車、机、棚、エアコン、コピー機、電子レンジ、農薬・劇薬などの薬品、消火器、ソファ・椅子、コンクリートブロック、業務用ロッカーなど。お問合せください。
産業廃棄物収集運搬
お客様の近隣に配慮した収集・運搬を心がけています。
産業廃棄物の収集・運搬はダストワークにお任せ ください。
まず、産業廃棄物とは企業様から排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法により定義されている事業活動に伴う廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物は、一般廃棄物(家庭等から排出されるもの)とは違い、排出事業者に処理責任があります。
市長村での取り扱いはできない為、許可のある業者に委託し、処理・処分しなければいけません。
㈲ダストワークは静岡県より認可を受け、産業廃棄物の収集運搬を行っております。
安全運転を心がけ、エコドライブを実践し二酸化炭排出量削減に努めています。
許可品目
収集運搬(積替えおよび保管行為を除く)
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廃プラスチック類(石綿含有廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
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金属くず(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
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ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
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がれき類(石綿含有廃棄物を含む。)
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汚泥(水銀使用製品産業廃棄物を含む。)、廃油、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ
以上 10品目
収集運搬(積替えおよび保管行為を含む)
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廃プラスチック類(廃蛍光管に限る。水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
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金属くず(廃蛍光管及び廃乾電池に限る。水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
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ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃蛍光管に限る。水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
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汚泥(廃乾電池に限る。水銀使用製品産業廃棄物を含む。)
以上 4品目
積替え又は保管を行う場所の所在地
静岡県沼津市西島町1119-1
収集運搬できないもの
燃え殻(灰)、液状のもの(ペンキなど)、生ゴミ、動物の死骸 など
マニフェストについて
産業廃棄物を排出・処理・処分する際には、『産業廃棄物管理票』が必要になります。この『産業廃棄物管理票』のことを“マニフェスト”と呼んでいます。“マニフェスト”には、紙のものと電子化されたものがあります。紙のマニフェストは、産業廃棄物を排出 する業者が発行し収集運搬業者が受け取り、中間処分場に渡り、最終的にきちんと処分されたことを確認できたら、排出した事業者 に戻っていきます。紙のマニフェストには“建設系マニフェスト”と“直行用マニフェスト”があり、それぞれ用途に合わせて発行します。

建設系マニフェスト

直行用マニフェスト
電子マニフェストの対応が可能です。
電子マニフェストは、排出事業者が、そのシステムに入力し、収集運搬業者中間処分場と、同じシステムを共有して、処理の終了を入力していきます。静岡県が発注する工事で、平成21年10月以降 契約するものについては、原則電子マニフェストが義務化になります。
弊社もそれに合わせて、電子マニフェストの導入を致しました。
収集運搬・処分の電子マニフェストの対応が可能です。
◇マニフェストの交付状況について、産業廃棄物処理法 第12条の3 第6項で提出することが定められており、毎年度のマニフェストの交付状況を、排出事業者・収集運搬業者・処理業者は、次年度の6月30日までに、県知事あてに報告しなければなりません。
*詳しくは、静岡県産業廃棄物協会ホームページまで。